令和7年9月・豊島区の民泊に規制がかかる!?年間84日

条例改正等の検討会が設置されました

民泊条例の改正について、検討部会の設置が令和7年9月3日付け豊島区保健所健康部長名で発信されました。

検討会設置の背景と目的

豊島区の資料によりますと、平成30年に民泊についての豊島区の条例が制定され7年経過し1700件の届出住宅が存在します。(令和7年時点)インバウンド需要の増加に比例し届出住宅の申請も増加の一途をた辿ってます。国の発表によるとインバウンドによる経済効果は「8.1兆円」に上るそうです。(2024年)当然豊島区も消費や法人税などの税収でその恩恵を大きく受けております。一方で日本のルールがわからない一部の観光客による問題も発生してます。

国土交通省 観光庁 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/keizaihakyukoka.html

2025年6月にアンケートを実施

豊島区の町会が全部で128あり、そのうちの88町会が回答をしました。(回答率約69%)(全員回答して欲しいですね。)

アンケートによると今までに困ったこととしてあげられているのは、ゴミ問題と、騒音問題ということです。ゴミ問題、騒音問題の具体的な記載がありませんので、ゴミの分別?ゴミのポイ捨て?ゴミを持ち去る?騒音問題も具体的な記載がありませんので、深夜に部屋で騒ぐのか?建物の外で大きな音を出すのか?カートを引く音?なにかよくわかりません。。。内容によって規制や行政指導をすることが変わると思いますね。

豊島区ホームページより https://www.city.toshima.lg.jp/documents/54052/pptsiryou.pdf

豊島区の民泊新ルール(規制)

豊島区は、保健所へ寄せられたクレームを基に、民泊運営について規制をかける方針でいるようです。豊島区の検討資料によると具体的には、民泊運営できるエリア(住所)と民泊ができる時期(期間など)を念頭にしていることが伺えます。

  1. 区域と期間の制限
  2. 手続きルールの強化

区域と期間の制限(案)年間84日のみ?!

(運営できる期間)豊島区は民泊が運営できる期間を84日間に制限をかける案を検討してます。具体的には、夏休み7月1日から8月31日(62日間)と冬休み12月20日から1月10日(22日間)だけ運営できる期間を限定する。そして、既存施設にも適用をする。

(運営できるエリア)豊島区は運営できるエリア(住所)を限定します。次の用途地域では民泊禁止となります。住居専用地域と文教地区(豊島区内の約50%が該当します)既存施設は既存不適格となりますが届出受理されているため既得権として運営が可能です。ただし、運営期間は制限がかかります。

(手続きルール強化)トラブルの未然防止、区民の不安解消の案として、以下の強化を検討してます。

1、周辺住民への事前説明会の実施(現在は周知分の配布のみ) 2、民泊運営者が海外在住者の場合、日本国内に在住する代理人の専任 3、町会加入の「協議」を実施 4、トラブル発生時、区民の要請に応じて話し合いの場の設定

豊島区の新民泊ルールは令和8年7月を予定

条例改正に向けたスケジュールによりますと、令和7年12月に条例の公告を予定しています。条例の施行は令和8年7月を予定してます。

検討会が令和7年9月9日に実施され、パブリックコメント実施が令和7年9月18日から10月17日まで

豊島区ホームページより https://www.city.toshima.lg.jp/documents/54052/pptsiryou.pdf

規制内容に疑問がある

豊島区が実施したアンケート結果から思うこと。一部アンケート項目の詳細がわからないため何が問題であるかが分かりづらい点がある。例えば、上位に表示されてる騒音、ゴミについて、どこで、どのような行動が理由で困ったのかが不明です。路上?駅前?民泊施設内?ゴミもポイ捨て、分別できていない??アンケート結果を分かりやすいように並び替えをしました。

内容
騒音44民泊の施設内での騒音?路上?
たばこ32タバコを投げ捨て?路上喫煙?
ゴミ5913543.97%管理業者か運営主の説明不足、説明の仕方が悪いという点もある。
インターフォンの押し誤り9誰でも間違いはある。ただし、標識を貼って分かりやすくすればよい。
民泊施設があると不安である42管理業者か運営主の問題
標識が貼ってない36管理業者の問題
周知分を受け取っていない24管理業者の問題
標識の緊急連絡先がつながらない19管理業者の問題
鍵の受け渡しが対面で行われていない18管理業者の問題
キーボックスがついている17民泊だけに限らない問題、例えば賃貸管理や共用部、倉庫のカギが入っている可能性も十分ある。
同居型だが、人がいない716353.09%運営主の問題
その他※個別苦情含む404013.03%判断付かない
合計307
民泊条例改正案に記載されたアンケート並び替え

黄色で塗りつぶした項目は、管理業者もしくは運営主の問題です。民泊利用者の問題ではありません。ということは、保健所がチェック指導しているのか?という話です。民泊は届出制のため原則書類が整えば受付されます。民泊ができる施設を減らし分母が減ればクレーム件数も減ると思います。しかし、管理業者や運営主に対して指導し正しい運営へ導くことも必要だと思います。民泊が悪いというイメージを植えかねないと危惧します。

民泊黎明期であるため改善の余地は多くあると思います。しかし、日本に住む特定のコミュニティーの間で使われているアプリで集客をすれば法の規制外で民泊が行われている事実もあり、規制を強くすれば正当な受け皿(ホテル旅館の代わりとなる民泊)が減り、それこそ闇民泊が復活すると思います。

民泊管理業者の厳選が必須

家主不在型で民泊を運営する場合、民泊管理業者との契約が必須です。民泊管理業者になるためには手続きが必要です。(登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者)。登録をするにあたり条件がありますが、ある時期にこの条件が緩和されました。民泊管理業者になるための要件が厳しく業者の数が増えなかったことが要因だと思います。しかし緩和をしたことにより、管理業の経験値があまりにも足りない者が業者になるため問題解決ができないということも発生してます。国土交通省が当初想定した民泊管理業者は、不動産管理業者がその業務の延長として民泊管理の登録をしてもらうことを考えていたはずです。その理由として、登録要件は不動産業者であれば必要書類の省略が多くありました。(有利であった)不動産管理業者は通常業務から管理トラブル解決力があります。近隣との接点も当然あり、町会にも働きかけができます。このような点から、本来民泊管理を依頼する先は不動産管理業をメインとしている会社を選ぶべきなのです。

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/index.html

https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000021.html

検討会の委員に不動産組合の関係者を入れるべき!

条例改正等の検討会の委員をみると、豊富な不動産経験者がいません。以下のような有識者、国土交通省 観光庁、東京都関係部署などを巻き込み検討すべきでは?と思います。規制をかけることがすでに決まっているようにしか見えないですね。

ハトのマーク 全宅連 | 全国宅地建物取引業協会連合会 https://www.zentaku.or.jp

うさぎのマーク 公益社団法人 全日本不動産協会 –https://www.zennichi.or.jp/

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会-

全国賃貸管理ビジネス協会 https://www.pbn.jp/