豊島区における住宅宿泊事業(民泊)の運営に関するガイドライン

主なポイント:

事前相談

民泊(住宅宿泊事業)を開始する前に、豊島区の生活衛生課へ相談が可能。事前相談は予約制で、外国人が相談する場合は日本語が理解できる同伴者が必要です。

届出の要件

  • 住宅宿泊事業を行う場合、事業開始の7日前までに周辺住民へ事前周知を行う必要があり、その内容や記録をしっかりと残すことが求められます。
  • 事前周知内容は豊島区のチェックが入ります
  • 町会、組合への挨拶が必要です

住宅の安全確保

  • 民泊事業を行う住宅には安全確保のため、避難経路、非常用照明、防火区画などの整備が必要です。管轄の消防署および建築指導課のチェックが入ります

管理規約の確認(マンションの場合)

  • 分譲マンションで事業を行う場合、管理規約に禁止条項がないことを確認し、管理組合との調整が求められます。
  • 管理規約に禁止の条文が無い場合、組合が民泊を許可する旨の書面提出が求められます。

家主不在型の運営

  • 家主不在型の事業では、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが必須です。委託契約には、管理業者の資格確認、苦情対応、衛生管理などが含まれます。
  • 管理業者は国が許可した管理会社に限られます。

宿泊者の衛生・安全確保

  • 宿泊者に対して衛生や安全を確保する措置が義務付けられており、宿泊者名簿の作成、苦情対応、周辺環境への配慮が必要です。
  • 万が一問題が発生した場合、警察や関係各所への提出が求められます。しっかり保管しましょう。

運営エリアと日数制限

  • 住宅宿泊事業は年間最大180日までとなっており、それを超える場合は旅館業の許可が必要になります。
  • 運営できるエリアは用途地域の制限が設けられている場合が多々あります。管轄の保健所への確認が必要です。

これらの要件に従い、安全かつ地域に受け入れられる民泊運営を行うことが求められています。

豊島区の民泊運営について

https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/minpaku.html