豊島区の民泊は、
東京都豊島区で住宅宿泊事業(民泊)を運営する場合、法律により宿泊者への鍵の受け渡しは対面で行う必要があります。スマートロックやキーボックスなどの無人対応は認められておらず、現地での対応が求められるため、物件の所有者が遠方に住んでいる場合は、自らの対応は極めて困難です。さらに、緊急時には連絡を受けてからおおよそ30分以内に現地へ駆け付ける体制、かつ24時間対応が必要とされています。これらの要件を満たすには、民泊専門の管理会社に依頼するのが現実的です。また、同居型を除く民泊を運営するには、国の許可を受けた管理業者との契約が必須とされており、個人での運営には限界があります。豊島区での民泊運営には、制度を理解した上での準備が不可欠です。
※家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
豊島区の場合、以下のいずれにも該当する場合で届出者が個人の場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿
泊事業者が自ら行うことが可能です。
① 事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
ただし、届出住宅から発生する騒音その他の生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときは自ら管理を行うことが認められません。
② 届出住宅の居室であって、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行う数が5以下であるとき

