令和6年7月23日に特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式の自動火災報知設備)の設置基準が緩和されたことに関して総務省消防庁より通知がありました。これまで設置できなかった特定一階段等防火対象物(内階段が1つしかないような3階建て以上の建物(ただし特定小規模施設用なので、延べ床面積300㎡未満)への無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備の適用となります。
令和5年に基準についての検討があり、その概要リンクです
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-143/01/shiryou1-3.pdf
誰でもわかる消防用設備
特定一階段の説明は以下のリンクがわかりやすいので、そちらをご覧ください

