住宅宿泊管理業者とは~民泊管理業者

2018年(平成30年)6月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。民泊新法の対象は3種類の事業者に定められております。

(国土交通省の民泊ポータルサイトからの引用)

民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

住宅宿泊管理業者とは

そもそも民泊を運営する場合、家主不在型民泊運営の場合住宅宿泊管理業者(民泊管理業者)との管理契約が法律上必須となっております。民泊管理業者になるためには、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣(※)に提出する必要があります。実際の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。

住宅宿泊管理業者の登録

【概要】
1.登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.新規の登録申請には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要
  更新の登録申請には、登録手数料(1件19,700円、電子申請の場合は19,100円)の支払が必要

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/registration.html

民泊管理業者の業務内容は、以下の内容にて民泊新法に定められております。

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
1.誇大な広告の禁止について
2.不当な勧誘等の禁止について
3.管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
4.住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
5.住宅宿泊管理業務の実施について
6.従業者証明書の携帯等について
7.帳簿の備付け等について
8.標識の掲示について
9.住宅宿泊事業者への定期報告について

引用元:https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/affairs.html

住宅宿泊管理業者との契約締結内容について

管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。

<締結前の書面への主な記載事項>

住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
報酬並びにその支払の時期及び方法
住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
責任及び免責に関する事項
契約期間に関する事項
契約の更新及び解除に関する事項

住宅宿泊管理業者であることの業者票掲示について

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/affairs.html

住宅宿泊管理業者(民泊管理業者)は事務所内に必ず標識を掲示する必要があります。

住宅宿泊管理業者の検索について

住宅宿泊管理業者は国土交通省関東地方整備局のホームページにて検索ができます。

管理業者と契約を締結する際は必ずチェックしましょう!

関東地方整備局管内 住宅宿泊管理業者登録簿[PDF:648KB]https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000879872.pdf

https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000021.html

管理業者を選ぶなら不動産管理会社がベスト!

住宅宿泊管理業者の中には不動産業者ではない場合があります。住宅宿泊事業(民泊)のベースは賃貸住宅であることが前提条件です。民泊の本来の趣旨は、空き家対策に端を発し、2020年の東京オリンピック期間に旅館ホテルが不足することが指摘され、その代案でした。よって、法律上、民泊だけを運営する建物は存在してはいけないことになってます。必ずリクルートが運営するSUUMO、ライフルホームズが運営するHomesなどのサイトで賃貸募集をしていることが必須条件です。募集をしていないと民泊の届け出は受理されません。また、民泊管理業を取得する際の要件は不動産業者にとって非常に有利な内容になってます。それは、賃貸物件を一時的に(最大180日間)民泊とするため、それ以外の期間は賃貸に供されていると考えられるからです。賃貸人と民泊利用者との間のトラブルを対応するにあたり、不動産管理業者が適任であることから、不動産管理会社が民泊管理業取得の条件がある程度緩やかであるということが判断できます。

民泊トラブルも賃貸トラブルも不動産管理会社が適任

このような経緯から、民泊管理会社の選定には不動産管理会社が適任であるといえます。

実際、異業種から民泊管理に参画した企業がコロナを挟みかなり多く撤退してます。