令和3年1月7日付け 観光庁事務連絡より
https://goto.jata-net.or.jp/info/2021010701.html
令和3年1月7日
「緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて」
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を
一時停止しているところです。今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしました。
Ⅰ.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
○ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用
を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を 適用した販売は認められていません。
(2)キャンセルの取扱い
○ (1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)
について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。

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