民泊って何?増加の理由は法改正にあり
■最近よく聞く民泊という言葉
民泊という言葉が登場して以来、今ではすっかり旅行業界に定着してきました。
ではそもそも民泊とはどのようなものを指すのでしょうか。
民泊とは一般住宅を旅行者などに提供する宿泊サービスのことで、建物全体でなくても一部だけでも民泊と呼ばれます。
正式には「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊業」を民泊と呼んでいます。
そして、その部屋のことを「届出住宅」と呼びます。
民泊(住宅宿泊事業の事)は日本に新たな宿泊方法として生まれたもので、(2018年6月15日施工)宿泊費などの対価を伴わない場合は民家に泊まっても民泊とはなりません。
※国土交通省観光庁のホームページより
「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000338.html
日本人が海外に長期間滞在するときに行うホームステイがありますが、民泊はそれに非常によく似ています。
そのため民泊をホームステイと同じ意味を持つ言葉として定義することもあります。
昨今は海外から訪れる外国人観光客が増加し、それに伴って既存の宿泊施設だけでは十分な数が足りなくなってきました。
また、よりお手頃な価格で日本の旅を満喫したいという要望も多く、そのような声に応えて生まれたのが民泊であるといってもよいでしょう。
■海外では当たり前に利用されている
アメリカのリゾート地にはバケーションに訪れる人が多く、海外にあるバケーションレンタルが日本でいう民泊にあたります。
リゾート地にある別荘を丸ごと貸し切ることやニューヨークやイギリス・ロンドンの大都市にあるコンドミニアムなども民泊として利用されています。
ホテルに宿泊するよりも、個人が所有する大規模な別荘やコンドミニアムのほうが魅力的なことが多く、ホテルのスイートよりも充実した設備が整っている点なども、バケーションレンタルの人気の秘密です。
日本における民泊もこれに似たところがあり、一般の民家で日本人と同じような生活を体験できる点が人気を集めています。
民泊が法制化されたのは2013年12月のことで、国家戦略特別区域法に基づく旅館業の特例として誕生しました。
これが「特化民泊」で、2017年には全国を対象とした住宅宿泊事業法が成立し、翌年の2018年6月15日に施行される運びとなりました。
こうして海外では当たり前に旅行者の間で利用されていたバケーションレンタルが、日本でも民泊としてついに確立したのです。
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旅館業とは?旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。
厚生労働省のホームぺー所より
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html
旅館業法(昭和23年7月法律第138号)
1 定義
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
2 旅館業の種別
旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。
(1) ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
(2) 旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
(3) 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
(4) 下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
■どのような施設を民泊とするのか
旅館業法では民泊を戸建て住宅や共同住宅などの全部、もしくは一部分を活用して宿泊施設として提供する施設と定めています。
個人の民家や住宅で宿泊サービスを提供し、それに対して宿泊料を受け取る仕組みになっている施設が民泊というわけです。
永続的に宿泊サービスを提供する場合は旅館業法の適用を受けることが必要となり、簡易宿泊所営業の許可も得なければなりません。
営業許可を受けるには、1人あたり3.3平方メートル以上の客室延床面積が必要です。
宿泊人数10人以下の施設なら33平方メートル以上ない場合は、営業許可を得ることはできません。
ただしこの条件をクリアしていれば、ホテルや旅館のようにフロントを設置することなく民泊営業を行うことが可能です。
■旅館業法が適用されない民泊もある
個人の自宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊の中には、イベント開催時に限定して自治体の要請により行うものがあります。
これは年に1度、数日間だけのイベント開催期間に限り、旅館業の適用を受けずとも宿泊提供が許されるというものです。
また農業や林業、漁業体験を目的に行われる農林漁業体験民泊業は、個人が運営する簡易宿泊所の客室延床面積の基準を除外とすると定めています。
ただし、あくまでも宿泊料を受け取らず、体験指導にかかる指導料を受け取った場合のみです。
体験できる対象となるのは日本人だけでなく、外国人も含まれます。
そのほか大規模災害などの復旧・手伝いのために訪れたボランティアに対し、活動を支援する目的で提供する民泊もあります。
これをボランティア民泊と呼び、ボランティア活動支援のための民泊は旅館業法の適用外となっています。
■法改正が進む民泊
民泊の増加に伴い、さまざまなトラブルも発生するようになりました。
トラブルの大きな要因のひとつは、正式な届出をせず無断で運営するいわゆるヤミ民泊と呼ばれるものです。
一見民泊の届出をしているようで実はヤミ民泊であるといったケースです。
(次、闇民泊を避ける方法は?をぜひご参照ください)
また民泊では宿泊客が外出するときは鍵を預かるため、戻ったときにホストがいなくて鍵を受け取れずに困る宿泊客も出てきました。
宿泊施設に入れない宿泊客と近隣住民がトラブルになるケースや民泊ができたことによる住民からのクレームも年々増加しています。
そこで対抗措置として住宅宿泊事業法の成立や業界団体JAVR(住宅宿泊協会)の設立が決まります。
住宅宿泊協会の設立発表が行われたのは2018年12月11日のことで、2019年に設立の運びとなりました。
現在では鍵に関するトラブル対策として、コンビニエンスストアが鍵の受け渡しを代行するサービスを始めました。
コンビニエンスストアの店内に民泊の鍵貸出機を設置し、アメニティグッズや食事のサービスがない民泊宿泊客の利便性向上の役割を担っています。
近年はホテル型の民泊も増えてきていることから、これまで旅館業法が民泊営業の指針でしたが、2017年12月から2018年1月にかけて法改正も行われました。
これまで旅館営業とホテル営業は異なる営業形態とみなして使用する規制も別物でしたが、この改正によって旅館・ホテル営業に統一されたのです。
この法改正によって民泊営業に関する規制緩和が実現し、全国的にも解禁されて民泊は数を増やしてきています。
闇民泊を避ける方法は?
正式な民泊は必ずその部屋がある場所の保健所に届出をし、許可が下りています。その許可は保健所のホームページに記載されています。
ホームページへの記載は任意である場合があるので、事前にホームページで確認ができない場合は、届出後に保健所から発行される許可証を確認しましょう。
この許可証は現地のポスト、玄関ドアに掲示する「義務」がありますので、万が一掲示が無い場合は、闇民泊である可能性が非常に高いです。
たまたま、はがれたという事もあろうかと思いますが、常識があるホスト(運営者)であれば、お客様をお迎えする前に準備をしますので、そういった見落としも無いのかなと思います。
闇民泊で事故が発生した場合、当事者同士の話し合いになると思いますが、闇で運営するような方の場合はまともに話し合いにならないであろうと
容易に推測できますね。
無用なトラブル、不快な思いをしないためにも闇民泊に手をださないように注意しましょう。

民泊許可証の見本
アルプス住宅サービス株式会社 東京都豊島区池袋2‐65‐1
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