東京都豊島区で住宅宿泊事業(貸す:いわゆる民泊)をする場合は要件を満たす必要があります。

東京都豊島区で住宅宿泊事業(貸す:いわゆる民泊)をする場合は要件を満たす必要があります。
2018-03-15
1.住宅に180日を上限とし宿泊させる事業です。
2.豊島区への届出が必要です。
(届出は物件ごとになります。原則として、国の「民泊制度運営システム」を利用しての届出となります。観光庁の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システムのご案内(新しいウィンドウで開きます)」からご利用下さい。)
3.当該物件では、定められた標識の掲示が義務づけられています。
4.適正な遂行のための措置を義務づけています。
・宿泊者の衛生と安全
・宿泊者の快適性と利便性の確保
5.家主不在型には、住宅の管理を委託することを義務付けています。
6.宿泊者名簿を備え付けます。
7.対面チェックイン鍵渡しは必須条件です!
住宅宿泊事業の豊島区ルール
豊島区は、住居専用地域などの区域・期間制限をせず、区内全域に法を適応させることにより、事業者に適切な届出・運用をしてもらうことで、安全・安心・健全で、地域に受け入れられる開かれた住宅宿泊事業を目指します。
区の特徴としては、住宅地と商業地がほぼ半々であり、繁華街のすぐ近くに住宅地があるという、住商混在の街であり、人と人との距離が近く、親しみと賑わいのある住みやすい街です。区民の暮らしを守り、来訪者の安全と豊島区の街を楽しんでいただけるよう、「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づき下記の要件を厳守した事業運営を行ってください。
事業の届出に際し事前に行うこと
(1)事業届出時説明書の作成:届出に必要な書類や消防署等への相談状況の確認
(2)周辺住民への事前周知の実施:敷地境界線から概ね20mの範囲内の住宅
(3)住宅の安全確保の実施:消防署への事前相談、安全措置チェックリストの作成
(4)分譲マンションの管理規約等の確認:民泊を禁止する意思がないことの確認
(5)家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業者との契約書の作成
- 宿泊者名簿の正確な記載のため、対面による本人確認と鍵の手渡し
- 苦情への速やかな対応:概ね30分以内の駆けつけが要件
(6)共同住宅の場合には、法で定める標識のほか郵便受け等に区が指定する標識の掲示
事業の運営に関して
(1)事業により発生した廃棄物は事業系ごみとして適正に処理する
(2)周辺地域の生活環境への悪影響の防止のため、善良な風俗を保持する
(3)感染症防止や定期清掃と換気など衛生上必要な措置の実施
(4)周辺地域との良好な関係づくりに努める
- 町会・自治会や学校などへの配慮と区内の観光スポットや地域の商店街情報、祭礼などの情報提供
(5)区、警察、消防等への誠実な対応
宿泊者の責務
住宅宿泊事業法について|豊島区公式ホームページ
アルプス住宅サービス株式会社 東京都豊島区池袋2‐14‐4 池袋西口スカイビル2階(1階にau池袋店があります)
昭和61年創業、東京都池袋の賃貸不動産管理会社です。マンションアパートの管理仲介、民泊、不動産売買、民泊マンスリーのことならアルプス住宅サービスへご相談ください。
アルプス住宅サービス株式会社 アパマンショップ池袋駅前公園店
All rights reserved 2022 アルプス住宅サービス株式会社 Takky
