民泊(住宅宿泊事業)に興味があるオーナー様へ

2018-04-01


   2018年6月15日に施行される住宅宿泊事業者法では、ご自身が住まない物件を民泊として提供する場合は(民泊をやりたい場合)「住宅宿泊管理業者」へ委託義務が発生します。よって、管理委託をしていない物件はいわゆる「ヤミ民泊」と判断され違法となります。※ホームステイ民泊であれば管理委託義務はありません。

では、自分自身(個人を含め)で住宅宿泊管理業者になればよい、ということになりますが、こちらも一定の条件資格があるため、直ぐに管理業者になることはできません。特に個人の人が事業者兼管理業者になることは難しいです。(不動産業者に有利な条件が多い為。例えば、住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業履歴など)

賃貸物件をお持ちのオーナー様が自分でやれば利益が増えるとお考えになると思いますが、住宅宿泊事業法をクリアーするのは非常に難しいです。区分所有法から始まり、消防法、等の壁があります。仮にすべての申請許可を取ったとしても、2020年の東京オリンピックに向け海外需要を取り込む場合は言語の壁、商習慣の壁が発生、既存の入居者とのトラブル処理などが発生します。特にゴミ出しルールは海外の方からすればゴミの種別が多すぎどうやってよいか分からないと数多くの問い合わせを受けます。

また、年間180日間が民泊として貸すことが出来る上限になりますので、残りの185日をどうやって活用するかのノウハウが必要となります。そして、サラリーマンオーナー様の場合は特に平日に時間を取る事が難しいと思いますので運営は困難ではないでしょうか?

海外からの問い合わせは日本時間と間逆で、深夜帯に来るのは当然です、現在、民泊物件募集サイトの最大手のairbnb(エアービーアンドビー)では、素早く返信をしなければ返信率が下がりホストとしての評価が上がりづらくなります。また、airbnb(エアービーアンドー)では次のようなアラートが出るようになりました。「住宅宿泊事業の届出をして届出番号を取得してください」住宅宿泊事業の届出をし、2018年6月14日までに届出番号をリスティングページ(物件掲載ページ)に記入していただくことが必要になります。6月15日以降は、届出番号の記載のないリスティングは、手続きが完了するまでの間、非掲載となります。

よって、民泊をお考えのオーナー様はこのような高いハードルをご自身で運営されるよりも是非、アルプス住宅サービスにご相談ください。オーナー様の不安を解消します!

民泊マンスリー事業部
お問合せ先:03-5992-7777